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【扶養控除】一緒に暮らしている息子の税金上の扶養につきたいのですが、どうすればいいですか?

更新日:2021年1月4日

回答

あなたが息子さんと生計を一にしていることと、あなたの所得が48万円以下であることが条件となります。
条件を満たす場合、息子さんが会社にお勤めであれば、会社の年末調整の際に扶養の申告をしてください。
会社勤めでない場合は、市・県民税の申告や確定申告の際に扶養の申告をしてください。なお、税金上の扶養と社会保険等の扶養とは違いますので、社会保険等については会社の担当の方におたずねください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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