更新日:2016年10月1日
差し引かれた市・県民税は、退職金に対するもので、退職金が支払われる際に差し引かれ、会社を通じて納入されますが、退職金以外の所得に対する市民税・県民税は、その翌年に課税されることになっています。
前年中に所得があれば、たとえ今年所得がなかったとしても、市・県民税を納めていただくことになります。
あなたの場合は、昨年1月から10月までの給与等により市・県民税が計算され、今年度納めていただくため通知したものであり、まちがいではありません。
総務部 税務課 市民税係
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