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【その他】金融商品を購入した際、営業の方から「税金はかからない」といわれたのに、なぜ課税されているのでしょうか?

更新日:2024年1月4日

回答

一時所得に該当する収入の場合、その所得が一時所得の特別控除額以内であれば、課税されませんが、1年間に受けられる控除限度額は決まっています。
一つひとつの契約は小口でも合算すると税額が発生する場合があります。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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