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【社会保険料控除】社会保険料控除を受けられるのはどのようなときでしょうか?

更新日:2024年1月4日

回答

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料をご本人が支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
社会保険料控除の対象となる社会保険料には主に次のようなものがあります。

  • 健康保険、雇用保険、国民年金・厚生年金保険料
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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