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【医療費控除】近視が進み、メガネを購入しました。医療費控除の対象になりますか?

更新日:2016年10月1日

回答

緑内障、白内障及び難治性疾患等の疾病により治療を必要とする人が、医師による治療の一環として装着するメガネは医療費控除の対象となりますが、通常の視力低下によるメガネの購入・装着は、医療費控除の対象とはなりません。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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