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市・県民税の定額減税を実施します

更新日:2024年6月13日

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度市・県民税の定額減税を実施します。
なお、現在公表されている内容のみ掲載しているため、国から詳細な情報が公開され次第、随時更新します。

※所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定額減税特設サイト(外部サイト)」をご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の市・県民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの場合、収入金額が2,000万円以下に相当)

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  • 市・県民税が非課税の方
  • 市・県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税される方

※酒田市の場合、年税額が6,000円以下の方は対象外です。

定額減税額

納税義務者の市・県民税所得割額から、以下の合計金額を減税します。

なお、減税額が所得割額を超える場合は、所得割額が減税の限度額となります。

  • 本人1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円

【個人市県民税所得割額の計算の仕組み】

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税します。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合には、令和7年度の市・県民税において1万円の定額減税を行います。

定額減税の計算例

納税義務者、控除対象配偶者、扶養している子どもが2人いる場合の定額減税額

1万円(本人)+1万円×3人(配偶者、子2人)=4万円


定額減税の実施方法

市・県民税を納める方法によって、定額減税の実施方法が異なります。
ただし、納める方法が複数になる方はこの限りではありません。

1.給与所得に係る特別徴収(給与から市・県民税が差し引かれる方)

6月分は徴収せず、定額減税の税額を7月分から令和7年5月分の11か月分に分割して徴収します。

給与から市・県民税が差し引かれる方の定額減税イメージ図

2.普通徴収(納付書・口座振替で納める方)

定額減税の税額をもとに算出された第1期分(6月末納期限分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(8月末納期限分)以降の税額から、順次控除します。

ご自身で市・県民税を納める方の定額減税イメージ図

3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から市・県民税が差し引かれる方)

定額減税の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

年金から市・県民税が差し引かれる方の定額減税イメージ図

なお、特別徴収が新たに始まる方の場合、普通徴収第1期(6月末納期限)から控除し、控除しきれない場合は普通徴収第2期(8月末納期限)から控除します。さらに控除しきれない場合は、10月分の特別徴収税額から順次控除します。

定額減税額の確認方法

定額減税額は納税通知書で確認することができます。

給与から市・県民税が差し引かれる方(令和6年5月13日に事業所へ送付)

  • 適用欄に税額控除済額(所得割額から控除した定額減税額)と控除外額(所得割額から控除しきれなかった定額減税額)を記載しております。
  • 税額控除額5の欄に市民税・県民税それぞれ所得割額から控除した定額減税額が含まれています。

普通徴収、または年金から市・県民税が差し引かれる方(令和6年6月13日に納税義務者へ送付)

  • 市民税・県民税・森林環境税課税明細書(課税計算等)ページの欄外に税額控除済額(所得割額から控除した定額減税額)と控除外額(所得割額から控除しきれなかった定額減税額)を記載しております。
  • 税額控除欄に市民税・県民税それぞれ所得割額から控除した定額減税額が含まれています。

その他注意事項

  • 令和6年度市・県民税所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、以下の算定には定額減税の影響はありません。

1.ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

2.公的年金等の所得に係る特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)

  • 定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税補足給付金(調整給付金)を対象者に支給します。詳細については下記リンクをご覧ください。

関連リンク

令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付金)についてまとめたページです。

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総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
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電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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