更新日:2024年1月10日
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県及び市町村へ譲与されます。
1人年額1,000円を市・県民税の均等割とあわせて市が賦課徴収します。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から市・県民税の均等割に年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、この措置は令和5年度をもって終了します。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 | 2,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
下記の条件に該当する方は森林環境税が課税されません。
なお、市・県民税と合計所得金額の基準が異なるため、市・県民税が非課税の場合でも森林環境税のみ課税される場合があります。
・生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・次の表に該当する方
森林環境税 | 〈参考〉市・県民税 | |
---|---|---|
同一生計配偶者、 |
合計所得金額が38万円以下 | 合計所得金額が39万円以下 |
同一生計配偶者、 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(扶養人数※+1)+26.8万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 29万円×(扶養人数※+1)+27万円 |
※同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数
総務部 税務課 市民税係
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