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令和7年度市・県民税の定額減税について

更新日:2025年5月9日

概要

令和6年度の市・県民税額及び定額減税額は令和5年中の所得や扶養状況等から算出していましたが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)」の情報は、納税義務者からの申告がない限り実態を把握できないため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る市・県民税の定額減税は令和7年度において実施することとされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税の対象者

納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方

定額減税で控除される金額

令和7年度市・県民税の所得割額から1万円を控除します。
ただし、控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。

減税の手続き

令和7年度の市・県民税は、市が保有する税情報(確定申告書、市・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)をもとに、定額減税を適用した後の金額で課税されます。
申請等の手続きは必要ありません。

定額減税後の納付方法

令和7年度の市・県民税については、令和6年度に実施した納期を変更する特例はありません。
例年同様に納付をお願いします。

定額減税に関する注意事項

  • ふるさと納税の控除限度額の計算には、定額減税前の所得割額が適用されます。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等のすべての控除が行われた後の所得割に適用されます。
  • 市・県民税の均等割及び森林環境税には減税は適用されません。

関連リンク

定額減税を装った詐欺にご注意ください

  • 定額減税に関して、市が電話やメール、ショートメッセージ(SMS)で銀行の口座番号や暗証番号をお聞きし、ATMの操作や手数料の振込をお願いすることは一切ありません。
  • 被害にあわないために、電話口で銀行口座を伝えたり、不審なメール等のURLにアクセスしたりしないようにしてください。
  • 不審な事案がありましたら、家族や知人、警察に相談してください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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