更新日:2025年5月9日
令和6年度の市・県民税額及び定額減税額は令和5年中の所得や扶養状況等から算出していましたが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)」の情報は、納税義務者からの申告がない限り実態を把握できないため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る市・県民税の定額減税は令和7年度において実施することとされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方
令和7年度市・県民税の所得割額から1万円を控除します。
ただし、控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。
令和7年度の市・県民税は、市が保有する税情報(確定申告書、市・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)をもとに、定額減税を適用した後の金額で課税されます。
申請等の手続きは必要ありません。
令和7年度の市・県民税については、令和6年度に実施した納期を変更する特例はありません。
例年同様に納付をお願いします。
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
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