更新日:2023年12月1日
給与や賞与、賃金等(専従者給与を含みます)を支払われた方は、酒田市在住のすべての受給者について、年末調整済みか、否かにかかわらず、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。また、退職者についても30万円を超える場合は提出の必要がありますが、30万円以下の方でもできるかぎり提出願います。
※給与支払報告書の提出先は、翌年1月1日現在の居住地、退職者については、退職時居住地の市区町村になります。
※給与支払報告書を提出した後に、特別徴収対象者が退職や転勤をした場合には、「給与所得者の異動届出書」を提出してください。また、現在課税されている市町村と、給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合は、それぞれの市町村に「給与所得者の異動届出書」を提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)の記入要領(PDF:209KB)
法定調書に関するFAQ 社会保障・税番号制度(マイナンバー)について
個人番号に関するよくある質問は上記の国税庁のページをご覧ください。
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する場合は、個人番号確認書類及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。下記の台紙を印刷し、必要書類を添付していただくようお願いします。
令和6年度の市・県民税から適用される税制改正により、毎年5月に送付される「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」について、電子データの副本送付は廃止されることとなりました。
したがって、今後は光ディスクによる副本の電子データの送付希望があった場合でも送付は行わず、正本の書面のみの送付となります。給与支払報告書提出時に副本送付用の光ディスクを提出いただいた場合は、5月の特別徴収税額通知書の発送時に空のまま返却させていただきますのでご了承ください。
もし今後も電子データによる送付を希望される場合は、eLTAXの導入が必要となります。給与支払報告書もeLTAXで提出することが可能ですので、この際にぜひ導入をご検討ください。
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総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
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