更新日:2025年5月2日
女性も男性もその個性と能力を発揮できる職場づくりを目指し取り組みを進める事業主の方々を支援しています。
交付決定を受けられた方は、酒田市の実施する女性活躍推進事業の啓発活動へのご協力をお願いします。
奨励金の対象は、全て「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画になります。
行動計画には「女性活躍推進法」に基づくものと「次世代育成支援対策推進法」に基づくものとがありますのでご注意ください。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画は対象になりません。
ただし、女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法に基づく一体型の一般事業主行動計画は対象となります。
対象期間とは、この期間のうちに要件に該当している必要がある期間のことです。
令和7年3月1日(土曜日)~令和8年2月28日(土曜日)
市役所への提出を受け付けている期間です。
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(金曜日)
対象期間(令和7年3月1日~令和8年2月28日)に、次の(1)~(5)の要件を満たす事業主。
(1) 市内に本社又は事業所を有すること。
(2) 国税庁長官より法人番号の指定を受けていること。
(3) 日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会の会員であること。《リーダーの会についてはこちら》
(4) 一般事業主行動計画が山形労働局に受理された日から3か月以上期間が経過していること。
(5) 交付申請日において納付期限の到来した市税を完納していること。
全てに該当する事業主のうち、下記(1)~(3)の項目の要件を満たす場合、予算の範囲内で奨励金を交付します。
市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主が女性活躍推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出、かつ、基準に適合する一般事業主の認定への申請を行う意思を有するもの
★事業所設立後に初めて行動計画を策定する事業主が対象です。期間満了後の新規策定は対象外です。
■詳しくはこちら 厚生労働省女性活躍推進法特集ページ(外部サイト)
30万円
※注意
申請期間の期限である令和8年3月31日までに、山形労働局に受理された日より3か月目を迎えている必要があります。
3か月に満たない場合は該当しませんのでご注意ください。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、女性を管理職に登用した事業主。
<以下の要件を満たした場合に支援します>
・事業主の三親等以内の者を除いて登用したとき。
※本市に所在する本社又は事業所等において、当該事業所等設立後3人目までとします。
20万円
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、男性の正社員・正職員に育児休業を取得させた事業主。
<以下の2つの要件を満たした場合に支援します>
(1) 子の出生後8週間以内に育児休業の取得を開始し、その子が満1歳となるまでの期間に合計で4週間以上の育児休業を取得していること。
(2) 子の養育に関する休業を4週間以上取得の後、当該労働者が職場に復帰して1か月以上勤務を継続していること。
20万円
WEBからお申込みいただけます。
【全項目共通】申請書、取組状況報告書、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の写し
【女性管理職登用】組織図など(管理職の人数が分かるもの)
【男性育児休業等取得】育児休業辞令書など休業期間が分かる書類
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5757 ファックス:0234-22-3910