更新日:2026年3月30日
酒田市では、働きやすい職場づくりに取り組む事業主を支援するため、えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定の取得や、新規で一般事業主行動計画の策定及び届出を行った企業に奨励金を交付します。
奨励金の交付限度額は50万円です。
令和7年度までに一般事業主行動計画策定奨励金の交付を受けたことのある場合は、50万円の限度額にはその交付額も含まれますのでご注意ください。
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
この期間内に、市役所まで書類を提出してください。
(1) 市内に本社を有すること。
(2) 国税庁長官より法人番号の指定を受けていること。
(3) 日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会の会員であること。《リーダーの会についてはこちら》
(4) 一般事業主行動計画が山形労働局に受理された日から3か月以上期間が経過していること。ただし、当該計画の期間満了に伴い、新たに当該計画を策定している場合は、この限りでない。
(5) 交付申請日において納付期限の到来した市税を完納していること。
全てに該当する事業主のうち、下記(1)~(3)の項目の要件を満たす場合、予算の範囲内で奨励金を交付します。
市内に本社を有し、女性活躍推進法第8条(えるぼし認定制度)の定める基準に適合するものとして厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主が対象です。
えるぼし認定は、「1~3段階目のえるぼし認定」と「プラチナえるぽし認定」が対象になります。
30万円
厚生労働大臣の認定を受けた月を起算月として12か月以内
※注意
認定から1年を過ぎると対象外になりますので、認定取得事業主の方は対象期間にお気を付けください。
市内に本社を有し、次世代法第13条に定める基準に適合するものとして厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主が対象です。
くるみん認定は、「トライくるみん」「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」が対象になります。
20万円
厚生労働大臣の認定を受けた月を起算月として12か月以内
※注意
認定から1年を過ぎると対象外になりますので、認定取得事業主の方は対象期間にお気を付けください。
市内に本社を有し、若者雇用促進法第15条に定める基準に適合するものとして厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主が対象です。
20万円
厚生労働大臣の認定を受けた月を起算月として12か月以内
※注意
認定から1年を過ぎると対象外になりますので、認定取得事業主の方は対象期間にお気を付けください。
市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主が、女性活躍推進法第8条第7項又は次世代法第12条第5項の規定により新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出、かつ、基準に適合する一般事業主の認定への申請を行う意思を有する事業主
★事業所設立後に初めて行動計画を策定する事業主が対象です。期間満了後の新規策定は対象外です。
■詳しくはこちら
厚生労働省女性活躍推進法特集ページ(外部サイト)
10万円
山形労働局に受理された月を起算月として12か月以内かつ、山形労働局に受理された日から3か月以上期間が経過していること
申請期間の期限である令和9年3月31日までに3か月目を迎えている必要があるので、申請期間にはご注意ください。
該当する項目について申請書(様式第1号)を記入し、次の書類を添えて市役所にご提出ください。
・厚生労働大臣の認定を証する書類の写し
・一般事業主行動計画策定奨励金取組状況報告書(様式第2号)(ワード:27KB)こちらをダウンロードし、記入してください。
・各法律に基づく一般事業主行動計画の写し(女性活躍推進法・次世代法のいずれか、または一体型となっているもの)
・山形労働局に受理されたことを証する書類の写し
申請はメール、窓口への持参、郵送での提出を受け付けております。
【窓口の場合】
酒田市役所6階 商工港湾課までお越しください。
【郵送の場合】
山形県酒田市本町2丁目2番45号
酒田市役所 商工港湾課宛て までお送りください。
【メールの場合】
koyou@city.sakata.lg.jp
こちらのメールアドレス宛てにご提出ください。
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地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5757 ファックス:0234-22-3910