更新日:2022年5月27日
女性も男性もその個性と能力を発揮できる職場づくりを目指し取り組みを進める事業主の方々への支援として、下記の(1)~(3)に該当する事業所に予算の範囲内で奨励金を交付します。
(対象は全て「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画になります。行動計画には「女性活躍推進法」に基づくものと「次世代育成支援対策推進法」に基づくものとがありますのでご注意ください)
市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主が女性活躍推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出、かつ、基準に適合する一般事業主の認定への申請を行う意思を有するもの
※期間満了による更新は対象外です。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、女性を管理職に登用した一般事業主。
<以下の要件を満たした場合に支援します>
・事業主の三親等以内の者を除いて登用したとき。
※本市に所在する事業所において当該事業所等設立後3人目までとします。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、男性の正社員・正職員に育児休業等を取得させた一般事業主。
<以下の2つの要件を満たした場合に支援します>
・子の出生後速やかに連続して30日以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業等を取得していること。
・職場に復帰して1か月以上勤務を継続していること。
※過去の交付を含み、最大3回までとします。
(1)は30万円。(2)と(3)は項目1つにつき20万円。ただし、1交付対象者は1年度当たり50万円を限度とする。
令和4年3月1日~令和5年2月末日までに、上記(1)~(3)に該当。
令和4年6月1日(水曜)~令和5年3月15日(水曜)
【全項目共通】申請書、取組状況報告書、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の写し
【女性管理職登用】組織図など(管理職の人数が分かるもの)
【男性育児休業等取得】育児休業辞令書など休業期間が分かる書類
リーダーの会に加入された事業所を市ホームページ&自分らしくを応援するポータルサイト(外部サイト)で紹介しています。一般事業主行動計画策定等に向けてメールマガジンによる各種情報提供も受けられますので、ぜひ、加入しましょう。
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地域創生部 地域共生課 男女共同参画係
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