更新日:2025年9月17日
国の総合経済対策に基づき、令和6年分所得税、令和6年度住民税で行われた定額減税について、一部しか恩恵を受けられなかった方などに給付金を支給します。
本給付金は、課税対象とはならず、自治体による差し押さえの対象にもなりません。
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、令和6年時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年8月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」といいます。)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が酒田市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、令和6年分所得税、令和6年度分住民税所得割がともに非課税であったり、当初調整給付との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご留意ください。
1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
2.子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
3.当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付1の制度概要図です。

所得が減少したことにより、給付対象となったケースです。

こどもの出生によって給付対象となったケースです。
以下の給付要件を全て満たしている方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、扶養親族の対象外である(注1)
3.低所得世帯向け給付(注2)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
(注1)青色事業専従者、事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超で扶養親族になれない方など
(注2)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
1.青色事業専従者、事業専従者(白色)で、令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税の方
2.合計所得金額48万円超で、令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税の方
1.令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
2.令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
3.令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
給付金の対象となると見込まれる方には、原則として酒田市から郵送でご案内を差し上げます。
7月24日(木曜)付で、申請書等を発送しました。
※令和6年1月2日以降に酒田市に転入された方は、9月上旬から順次発送しました。
酒田市では、住民税の課税情報、過去の臨時給付金の状況などから、給付対象となると推定される方には、申請書類をお送りしています。
届いた確認書、申請書に必要事項を記入し、同封した返信用封筒で返送してください。
申請書類に記載された二次元コードをスマートフォンのカメラで読み取ることで、オンライン申請も可能です。
令和7年10月31日(金)
令和6年1月2日以降に本市に転入された方の場合、前住所地の自治体に課税状況を照会していますが、自治体によっては回答まで時間がかかっており、申請期限までに判定が間に合わない可能性があります。
また、令和7年6月以降に修正申告などによって所得税額、扶養親族数が変動した場合は、新たに給付対象となる可能性もあります。
ご自身で該当すると思われる場合は、所得の状況がわかる資料(住民税納税通知書、源泉徴収票など)をご準備いただき、地域福祉課福祉総合相談係(0234-26-5731)までお問合せください。
定額減税・給付金について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクもご参考にしてください。
給付金・定額減税のあらましがまとめられています。
内閣官房「自身の(世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」
フローチャート、チャットボットにより、ご自身の受けられる制度のあらましを知ることができます。
酒田市の令和6年度市・県民税(住民税)の定額減税についてまとめたページです。
酒田市や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、本給付金の受給にあたり、手数料の振込みを求めること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
健康福祉部 地域福祉課 福祉総合相談係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5731 ファックス:0234-26-5796