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家庭用パソコンリサイクル

更新日:2021年11月15日

家庭用パソコンはリサイクルが義務付けられています


家庭で不要となったパソコンは、資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)により、平成15年10月1日からパソコンメーカーによって回収・リサイクルされ、資源として再利用されることになりました。
パソコンの回収方法は、次のようになります。

パソコン回収の手順

  1. 消費者(パソコン所有者)が当該製品のメーカー窓口に申し込みます。(各メーカー窓口の電話番号はこちら。また、各パソコンメーカーのホームページでも申し込み方法が公表されています。)
  2. 平成15年9月30日以前に購入した「PCリサイクルマーク」が貼られていないパソコンの場合は、「回収再資源化料金」の支払いが必要となり、最初にその振込用紙が消費者の自宅へ送られてきます。(同年10月1日以降に購入したパソコンで、「PCリサイクルマーク」が貼られている場合は不要。)
  3. 各メーカーが宛先等を印字した「ゆうパック伝票」を作成し消費者へ郵送します。(「回収再資源化料金」の支払いが必要な場合、払込み確認後に郵送。)
  4. 消費者がパソコンを梱包し、ゆうパックラベルを貼付け、郵便局(簡易郵便局を除く全ての郵便局)へ集荷を依頼するか、窓口へ持ち込みます。(郵送料は「回収再資源化料金」に含みます。)

リサイクルの対象となる品目

  • デスクトップパソコン本体
  • ノートパソコン
  • 液晶ディスプレイ
  • 液晶ディスプレイ一体型パソコン
  • CRTディスプレイ
  • CRTディスプレイ一体型パソコン

※CRT コンピュータの表示装置に用いられるブラウン管のこと

(注)マウス・キーボード・スピーカーケーブル・テンキーなど製品に同梱されていた装置等であって、パソコンと同時に排出するものも対象となります。

対象外のもの

プリンタ、スキャナ、ワープロ専用機、取扱説明書

回収・再資源化料金(リサイクル料金)

今回の制度ではパソコンの回収・再資源化料金は購入価格に上乗せされることになっていますが、平成15年9月30日までに購入したパソコンについては、排出の際にリサイクル料金を支払う必要があります。料金は各メーカーが独自に設定していますが、次のような区分の設定になっています。

リサイクル料金区分の設定
回収対象品 回収・再資源化料金
  • デスクトップパソコン本体(ディスプレイ無し)
  • ノートパソコン(一体型)
  • 液晶ディスプレイ(本体無し)
  • 液晶ディスプレイ一体型パソコン
回収・再資源化料金については、各メーカーにお問い合わせください。
  • CRTディスプレイ(本体無し)
  • CRTディスプレイ一体型パソコン
    注CRT=ブラウン管

回収・再資源化料金については、各メーカーにお問い合わせください。

  • 液晶ディスプレイ+パソコン本体

回収・再資源化料金については、各メーカーにお問い合わせください。

  • CRTディスプレイ+パソコン本体

回収・再資源化料金については、各メーカーにお問い合わせください。

メーカー連絡先一覧表

リサイクルの申込みは各メーカー窓口に直接電話していただくか、各メーカーのインターネットのホームページをご覧下さい。詳しい一覧表はJEITA(電子情報技術産業協会)のホームページでご覧になれます。

電話受付する曜日や時間は、メーカーごとに違いますので、ご確認ください。
なお、回収を行うメーカー等がないパソコン(含むディスプレイ)は、有限責任中間法人パソコン3R推進センターが有償で回収します。
電話番号:03-5282-7685
ファックス番号:03-3233-6091

※パソコンについては、使用済小型家電での回収を行います。回収時期についてはホームページでご案内いたしますので、ご確認ください。

お問い合わせ

市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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