更新日:2026年1月14日
年金収入 2,600,000円
国民健康保険税 150,000円
介護医療保険料 90,000円
年金収入 870,000円
太郎さんが妻の花子さんと母のトメ子さんを扶養している
所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた金額になります。年金収入は、公的年金等に係る雑所得に当たり、公的年金等控除額を差し引いた金額が所得金額となります。なお、公的年金等控除額は65歳以上の方と65歳未満の方で控除額が異なります。
詳しくは、所得の種類と計算方法 をご覧ください。
2,600,000円(年金収入)-1,100,000円(公的年金等控除額)=1,500,000円(年金所得)
870,000円(年金収入)-600,000円(公的年金等控除額)=270,000円(年金所得)
酒田市では、同一生計配偶者または扶養親族を有しない方で、合計所得金額が38万円以下の場合は、市・県民税と森林環境税が非課税になります。そのため、花子さんは非課税となります。
非課税規定について、詳しくは「
市・県民税に関するあらまし」をご覧ください。
所得控除とは、扶養親族の有無など個人の実情に応じた税負担を求めるために、一定の金額を所得から差し引くことができる控除です。
所得控除について、詳しくは各種控除、または各控除のリンク先をご覧ください。
太郎さんの場合、妻の花子さんが合計所得金額58万円以下(年金所得27万円のみ)であり、その他要件を満たしていると配偶者控除の適用を受けることができます。
1,500,000円-1,050,000円=450,000円(課税総所得金額)・・・(1)
※1,000円未満の端数は切り捨て
市民税の税率は6%、県民税の税率は4%です。
市民税:450,000円(課税総所得金額)×6%(税率)=27,000円
県民税:450,000円(課税総所得金額)×4%(税率)=18,000円
市・県民税の所得割額 27,000円(市民税)+18,000円(県民税)=45,000円
調整控除について、詳しくは調整控除をご覧ください。
(1)人的控除の差の合計額を計算します。
人的控除の差については 所得税と市・県民税の人的控除の差 をご覧ください。
配偶者控除・・・ 50,000円
基礎控除・・・・ 50,000円
合計・・・・・・100,000円・・・(2)
課税総所得金額(1)が200万円以下の場合、人的控除の差の合計額(2)と課税総所得金額(1)のいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)が調整控除額となります。
450,000円・・・(1) > 100,000円・・・(2)
調整控除額=(市民税)100,000円×3%=3,000円
(県民税)100,000円×2%=2,000円
=3,000円+2,000円=5,000円
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
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電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718